老人医療費受給者証

65歳以降から老人医療費保険制度を適用してくれる市町村に住んでいる方は、65歳以降に入院が決まったら最寄りの保健組合に事前申請すれば発行してくれます。

その結果、負担する医療費の上限は70歳から負担する限度額になります。

 

この受給者の例では、医療費の2割負担になるのは、1ヶ月の医療費の総額が¥123,000になるまでです。医療費の総額が¥123,000を超えるとあとはいくらになっても負担は¥24,600です。

 

通院治療では、1ヶ月に負担する限度は¥8,000。

 

制度を逆にうまく利用する

毎月月初に診察と薬をもらっている程度だが持病で毎月通院している場合。

通院を隔月に変更し、月初と月末に行くようにする。

 

例えば、毎月の通院費が¥5,000。通院費の限度は¥8,000なので負担限度内で何もありません。

そこで、通院を隔月にし、1ヶ月に2度行く。通院費1回¥5,000が同一月に2回になるので¥10,000になる。その結果、その月は¥2,000の払い戻しを受けられることになる。

1年間通院した場合、実際には12回通院しているが、医療費の支払い月は6ヶ月になり、合計¥12,000の払い戻しを受けられることになる。

 

通院の仕方を工夫することで1年間で¥12,000の節約になる。

 

病院にいくのは、できれば同一月内に集中したほうがメリットになる。反対に分散するとメリットが享受されないこともある。

 

制度を知らないと損することに・・・

 

戻る